アパート建設や投資用不動産は相続対策としてさかんに勧誘が行われています。
相続対策の王道といえば、今も昔も不動産を抜きにしては語れない。
なぜならば、現金や預貯金は額面そのまま相続財産として評価されてしまうが、ひとたび土地にかたちを変えれば、実勢価格の80%で相続財産として評価されるからだ(次ページ図参照)。
さらに、投資用不動産を購入して賃貸経営をすれば、評価額は実に3分の1程度にまで下がる。
そのため、相続税の節税策として、アパート建設や投資用不動産への勧誘が、さかんに行われているというわけだ。
ならば、すぐにアパートを建てたり、投資用不動産を買わねばと思うのは、早計に過ぎる。その前に確認すべきことがある。...
週刊ダイヤモンド編集部