「NISA(少額投資非課税制度)」は、投資で得た利益に税金(復興特別所得税を含めて20.315%)がかからない制度である(上限金額や決められた年数等あり)。実は、2018年1月以降にNISAの買付けや買増しをしたい場合、マイナンバーを金融機関に告知しておかないと、2018年1月以降に、NISA口座で買い付けをしたくてもできなくなってしまうのだ。うっかり見落としていたら大変なので、ここでしっかりチェックしておこう。■来年もNISA口座で買付けをするなら9末までにマイナンバー告知を
2017/09/19