京都大学は28日、学生の懲戒処分について発表した。 公式サイトで「総合生存学館2回生1名を、京都大学通則第32条に定める『学生の本分を守らない者』として、令和8年10月27日付けで、同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した」と明らかにした。
2026/10/28
京都大学は28日、学生の懲戒処分について発表した。 公式サイトで「総合生存学館2回生1名を、京都大学通則第32条に定める『学生の本分を守らない者』として、令和8年10月27日付けで、同通則第33条に定める放学処分とすることを決定した」と明らかにした。