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  • ジャパネット、消費者庁からの措置命令に見解「有利誤認には該当しない」 おせちの価格表示めぐり

ジャパネットホールディングスは12日、同日に通販大手の「ジャパネットたかた」が、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けたことを受けて、「本件表示は有利誤認には該当しないものと考えております」の見解を示した。 消費者庁の発表によると、指摘を受けたのは2024年10月8日から11月23日までの期間に表示されていた「特大和洋おせち2段重」の広告表示。キャンペーン期間中では1万円値引きして販売するとの表示されていたが、「当該セール期間経過後に当該将来の販売価格で販売するための合理的かつ確実に実施される販売計画はなかったものであり、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものであった」と指摘した。

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  • ジャパネット、消費者庁からの措置命令に見解
  • ジャパネットが示した価格表示の推移

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