覚せい剤取締法違反などの罪で起訴されたシンガー・ソングライターの槇原敬之被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれた。坂田正史裁判官は、槇原被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 起訴状によると、東京都港区のマンションで2018年3〜4月、危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルと、覚せい剤約0.083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとされる。
2020/08/03
覚せい剤取締法違反などの罪で起訴されたシンガー・ソングライターの槇原敬之被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれた。坂田正史裁判官は、槇原被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 起訴状によると、東京都港区のマンションで2018年3〜4月、危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルと、覚せい剤約0.083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとされる。