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槇原敬之被告に懲役2年、執行猶予3年

 覚せい剤取締法違反などの罪で起訴されたシンガー・ソングライターの槇原敬之被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれた。坂田正史裁判官は、槇原被告に懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。

槇原敬之被告 (C)ORICON NewS inc.

槇原敬之被告 (C)ORICON NewS inc.

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 起訴状によると、東京都港区のマンションで2018年3〜4月、危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルと、覚せい剤約0.083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとされる。

 槇原被告は今年2月13日、危険ドラッグや覚せい剤を所持していたとして警視庁に逮捕、翌14日朝に送検された。3月、保釈保証金500万円を納付し、保釈された。当初、初公判は6月17日に予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期になっていた。1999年8月にも同じ覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けている。

 この日の公判は、29席の一般傍聴席に対し、204人が傍聴券を求め列を作った。倍率は約7倍だった。

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