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任天堂は27日、公道カートのレンタルサービス業者・株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発)を相手取った訴訟で、東京地方裁判所が同日、マリカーに対し任天堂への損害賠償金の支払いなどを命じる判決を下したことを報告した。 マリカーをめぐっては今年2月、そのサービス名や任天堂のキャラクターに似たコスチュームを貸与して利用客が公道を走る業態に関して、任天堂が訴訟を提起。知的財産権を侵害する行為の差止めと、損害賠償を求めていた。

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