自動車保険に加入する際、頭を悩ますのが人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険だ。いずれも補償内容は似ているが一体どう違うのか。死亡時を例にして違いを解説しよう。
■契約車両に乗っていた人が死亡した時の保険金
人身傷害補償保険と、搭乗者傷害保険の死亡時補償についてシンプルに言うと、両者は支払われる保険金の仕組みが異なる。
・人身傷害補償保険の場合
保険金は3000万円前後から無制限まで契約可能とする保険会社が多く、死亡時にはあらかじめ決めていた保険金の範囲内から、実損分を支払う。示談交渉などを待たず、損害が認定したら支払いを受けることができるのが特徴。
死亡時の支払例:損害2000万円の場合
人身傷害補償保険 3000万円で契約
→2000万円が支払われる。
・搭乗者傷害保険の場合
部位・症状別の傷害保険がメインの契約となる。死亡保険を契約している場合のみ、死亡保険金として、あらかじめ決めていた保険金が支払われる。死亡保険金は1000万円が基本だが、500万円〜3000万円程度まで幅がある。
死亡時の支払例:保険金2000万円の場合
搭乗者傷害保険 死亡保険金1000万円で契約
→1000万円が支払われる。
要約すると、人身傷害補償保険は契約保険金を上限とした損害分が支払われる。搭乗者傷害保険は損害額に関係なく、契約保険金が支払われる。
■どちらの保険を選ぶべきか
現行では次のような加入の仕方を可能とする保険会社が多い。
パターンA
人身傷害補償+搭乗者傷害
パターンB
人身傷害補償のみ
パターンC
搭乗者傷害のみ
コスト面ではC<B<Aとなる。パターンAは保険料が最も高くなるが、死亡時だけでなく様々な状況において人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方から保険金を受け取れるというメリットがある。例えばケガをした場合、人身傷害補償保険からは実損分の保険金を、搭乗者傷害保険からは定額の保険金が受け取れる。
いずれを選ぶかは契約者次第だが、万全の補償を得るのであれば、やはり両方に加入しておくのが間違いないだろう。
(文/西村有樹)
フリーライター。保険や資産運用などマネー系に強く、「All About」で自動車保険ガイド記事のほか、銀行や保険会社、証券会社などの刊行物、国交省、財務省等官公庁の媒体など幅広く執筆。ほかにも雑誌「プレジデント」「ベストカー」などでも多数の記事を担当する。
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■契約車両に乗っていた人が死亡した時の保険金
人身傷害補償保険と、搭乗者傷害保険の死亡時補償についてシンプルに言うと、両者は支払われる保険金の仕組みが異なる。
保険金は3000万円前後から無制限まで契約可能とする保険会社が多く、死亡時にはあらかじめ決めていた保険金の範囲内から、実損分を支払う。示談交渉などを待たず、損害が認定したら支払いを受けることができるのが特徴。
死亡時の支払例:損害2000万円の場合
人身傷害補償保険 3000万円で契約
→2000万円が支払われる。
・搭乗者傷害保険の場合
部位・症状別の傷害保険がメインの契約となる。死亡保険を契約している場合のみ、死亡保険金として、あらかじめ決めていた保険金が支払われる。死亡保険金は1000万円が基本だが、500万円〜3000万円程度まで幅がある。
死亡時の支払例:保険金2000万円の場合
搭乗者傷害保険 死亡保険金1000万円で契約
→1000万円が支払われる。
要約すると、人身傷害補償保険は契約保険金を上限とした損害分が支払われる。搭乗者傷害保険は損害額に関係なく、契約保険金が支払われる。
■どちらの保険を選ぶべきか
現行では次のような加入の仕方を可能とする保険会社が多い。
パターンA
人身傷害補償+搭乗者傷害
パターンB
人身傷害補償のみ
パターンC
搭乗者傷害のみ
コスト面ではC<B<Aとなる。パターンAは保険料が最も高くなるが、死亡時だけでなく様々な状況において人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方から保険金を受け取れるというメリットがある。例えばケガをした場合、人身傷害補償保険からは実損分の保険金を、搭乗者傷害保険からは定額の保険金が受け取れる。
いずれを選ぶかは契約者次第だが、万全の補償を得るのであれば、やはり両方に加入しておくのが間違いないだろう。
(文/西村有樹)
フリーライター。保険や資産運用などマネー系に強く、「All About」で自動車保険ガイド記事のほか、銀行や保険会社、証券会社などの刊行物、国交省、財務省等官公庁の媒体など幅広く執筆。ほかにも雑誌「プレジデント」「ベストカー」などでも多数の記事を担当する。
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2017/11/23