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金融庁、少短と認可特定保険業監督指針を改正、保険募集の意義明確化

金融庁は5月22日、平成26年改正保険業法(2年以内施行)に伴い、「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」と「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の一部改正案を取りまとめ公表した。情報提供義務、意向把握・確認義務、募集人に対する体制整備義務の導入に伴う既定の整備について規定するとともに、保険募集の意義などについて明確化した。改正後の監督指針は、関係する法令の施行に合わせ、16年5月末からの適用となる。金融庁では、6月22日午後5時まで、同案に対する意見を募集する。 「少額短期保険業者向けの監督指針」と「認可特定保険業者向けの総合的な監督指針」の共通の改正として、「2―3―3―1 適切な保険募集管理態勢の確立」に「(1)保険募集の意義」と「(2)募集関連行為」が追加され、それぞれ定義の明確化が図られた。

提供元: オリコン顧客満足度ランキング

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