「上司も部下も、社会人全員が一度は読むべき本」「被害者や加害者にはならないためにもできるだけ多くの人に読んでほしい」と話題沸騰中の本がある。『それ、パワハラですよ?』(著者・梅澤康二/マンガ・若林杏樹)だ。自分はパワハラしない、されないから関係ない、と思っていても、不意打ち的にパワハラに巻き込まれることがある。自分の身を守るためにもぜひ読んでおきたい1冊。今回は特別に本書より一部抜粋・再編集して内容を紹介する。
部下の個人SNSアカウントに「友だち申請」「いいね」。何か問題になる?
【解説】
SNSの個人アカウントはそれ自体がプライベートなものである上、そこに掲載される情報も基本的にプライベートな事柄です。
職場の上司や先輩が会社に関係のない、部下の個人的なSNSアカウントにアクセスすることは、通常、業務との関連性も業務上の必要性もないと思われます。
しかしながら、一定の人間関係がある相手に対して、SNSアカウント上で友だち申請したり、投稿内容に「いいね」をしたりすること自体は、常識に照らし合わせても、それほどおかしな行為とは思われません。
また、上司が友だち申請や「いいね」を押すこと自体は、職場での関係性をプライベートでも強制することに直結するものでもありません。
そのため、上司や先輩から個人のSNSアカウントに友だち申請が来たとか、SNSの投稿に「いいね」をされたというだけで、ただちにパワハラにはならないと考えます。
パワハラになりうる3つのパターン
しかし、しつこく友だち申請を承認するように求めたり、「いいね」する頻度が過剰だったりする場合は話が別です。
●友だち申請を放置していたところ、上司から「なぜ承認しないのか」と問い詰められ、承認するよう強く求められた
●友だち申請を拒否したところ、「なぜ拒否するのか」と叱責された
●常に自分を監視しているかのような投稿が繰り返された
このような場合は、人間関係を構築するという正当な目的の範疇を超えるものとして、パワハラと評価される余地は十分にあると考えます。
※『それ、パワハラですよ?』では、ハラスメントかどうかがわかりにくい「グレーゾーン事例」を多数紹介。部下も管理職も「ハラスメント問題」から身を守るために読んでおきたい1冊。