最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、演技指導などを名目に俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われた映画監督の榊英雄被告(56)の上告を棄却する決定をした。4日付。懲役8年とした一、二審判決が確定する。5日、共同通信が報じた。 判決によると、2015〜16年、当時20代の女性2人に、映画監督としての立場や、演技指導の機会を利用し、計5件の性的暴行を加えた。
2026/11/05
最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、演技指導などを名目に俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われた映画監督の榊英雄被告(56)の上告を棄却する決定をした。4日付。懲役8年とした一、二審判決が確定する。5日、共同通信が報じた。 判決によると、2015〜16年、当時20代の女性2人に、映画監督としての立場や、演技指導の機会を利用し、計5件の性的暴行を加えた。