最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は、演技指導などを名目に俳優の女性2人に性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われた映画監督の榊英雄被告(56)の上告を棄却する決定をした。4日付。懲役8年とした一、二審判決が確定する。5日、共同通信が報じた。
判決によると、2015〜16年、当時20代の女性2人に、映画監督としての立場や、演技指導の機会を利用し、計5件の性的暴行を加えた。
一審東京地裁は26年3月の判決で「立場の差を悪用した卑劣な犯行だ」などとして懲役8年(求刑同10年)を言い渡し、二審東京高裁も同7月、支持した。
(情報提供:共同通信社)
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判決によると、2015〜16年、当時20代の女性2人に、映画監督としての立場や、演技指導の機会を利用し、計5件の性的暴行を加えた。
(情報提供:共同通信社)
2026/11/05