高知県須崎市がゆるキャラ「ちぃたん☆」の使用停止を東京地裁に仮処分を申し立てていた件について、同裁判所は20日、「ちぃたん☆」のデザインしようが須崎市側の主張する「権利を侵害するもの」ではないとして、申立を却下する旨を決定した。「ちぃたん☆」のマネジメント会社が発表した。 須崎市は今年1月、市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に酷似したキャラ「ちぃたん☆」について、著作権を侵害しているとして運営している所属事務所のクリーブラッツに活動停止を要求。同社は市側に複数回デザインの確認を取りながら制作を進めたとし、市側の許可「不要であると回答いただいた」と見解を発表していた。
2019/09/20