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平尾昌晃さん妻の職務執行停止、東京地裁が申立て却下 三男・勇気は抗告の意向明かす

 2017年7月に亡くなった作曲家・平尾昌晃さん(享年79)の遺産相続をめぐる問題で、三男の歌手・平尾勇気(37)が16日、自身のブログを更新。平尾昌晃音楽事務所社長を務める平尾さんの妻に対し取締役の職務執行停止を求めた仮処分申請が、東京地裁に却下されたことを報告し、今後、不服を申し立てる方針を明らかにした。2月25日に記者会見を行う。

平尾勇気 (C)ORICON NewS inc.

平尾勇気 (C)ORICON NewS inc.

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 ブログでは「昨年、(平尾さんの妻)Mさんを相手方として申立てをしておりました、株式会社平尾昌晃音楽事務所の代表取締役の職務執行停止の仮処分の決定が、平成31年2月14日、委任しております東口弁護士の元へ届き、昨日、私の手元に届きました」とし、「東京地方裁判所の決定は、私の申立てを却下するとのものでした」と報告。

 却下の理由は「保全の必要性がない」というもの。「今回の仮処分において、私は、私たち平尾昌晃の相続人に平等に分けられるべきはずの財産を、Mさんが、音楽事務所の役員報酬などの形で独り占めしている、ということを主張していました」とつづり、「この点について、裁判所は、『そのことはMさんが代表取締役に就任する前も変わらない』との理由で、私の申立てを認めませんでした」と説明した。

 さらに「この判断は、私にとって、『元々無駄遣いしていたのだから、今になって分かったからといって、仮処分では職務執行は止められず、正式な裁判をしなければならない。』と言われているに等しく、納得できません。正式な裁判をしていると、時間がかかり、その間に、疑惑の解明の隠蔽が進むのです」と指摘。その上で、「最近になって新たに分かった不正もあり、その点も踏まえて裁判所にはご判断を頂きたいので、今回の決定に対しては、東京高等裁判所へ不服を申し立てることにいたしました」と今後の方針についても語っている。

 また、「平尾昌晃の二代目を継ぐためには、音楽活動は不可欠と考えております」とつづり、「よって、提訴を決意してから活動を停止しておりました、自身の音楽活動を3月から再開させていただくことも併せてお知らせさせていただきます」と今後の活動に関しても明らかにした。

 この問題を巡っては、17年10月、平尾さんの遺した著作権管理会社と音楽出版権管理会社の社長に妻が就任。著作権や音楽出版権の管理をする立場となったが、会社の株主でもある勇気側は、この社長就任を巡り、株主総会と登記変更が行われ、株式を不正に操作された疑いがあるなどとして、東京地裁に「取締役の職務執行停止」などの申立てを行い、昨年9月21日に地裁が申立てを受理していた。

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