車の中に必ず置いておかなければならない「車検証」。有効期間を気にすることはあるだろうが、車の所有者に変更があったときにも、きちんと届け出る必要があるので注意すべきだ。 道路運送車両法の第12条1項では、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められている。
2016/11/03
車の中に必ず置いておかなければならない「車検証」。有効期間を気にすることはあるだろうが、車の所有者に変更があったときにも、きちんと届け出る必要があるので注意すべきだ。 道路運送車両法の第12条1項では、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない」と定められている。