自動車の衝突・急停車などの衝撃が首(頚部)にかかり、むちがしなるような動きで前後に揺れ、頚部や神経に損傷を与える“むち打ち症”。被害に遭ってしまうと、筋肉の痛みのほかに頭痛やめまいといった自律神経系の症状が現れることもあり、精神的・肉体的苦痛は少なくない。そのため、被害側は加害側の自賠責保険に慰謝料を請求することができる。今回は、その算出方法と相場(基準)を紹介する。
自賠責保険で定められている慰謝料の支払基準は、入院・通院を問わず、日額4200円。この額に「実際の入院・通院日数×2」をかけた金額が慰謝料として認定される。もし、「入院・通院日数×2」が治療期間を超えた場合、慰謝料として認められるのは治療期間内までとなる。
たとえば、赤信号で停車中に後方車両から衝突され、むち打ちで治療期間が60日間・実際の通院日数は32日間に及んだとする。慰謝料の算出期間は本来「32日×2」となるが、この場合は64日となり、治療期間を超えてしまう。そのため、加害側の自賠責保険に請求できる慰謝料は「60日×4200円」で、25万2000円となる。同時に、実際にかかった治療費や通院費、休業損害などの損害賠償を請求することも可能だ。
ちなみに、自賠責保険には支払限度額が設定されている。車を運転する以上は、請求される側となってしまう可能性もゼロではないため、あらかじめ自分に合った任意保険を見つけておくと良いだろう。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。
自賠責保険で定められている慰謝料の支払基準は、入院・通院を問わず、日額4200円。この額に「実際の入院・通院日数×2」をかけた金額が慰謝料として認定される。もし、「入院・通院日数×2」が治療期間を超えた場合、慰謝料として認められるのは治療期間内までとなる。
たとえば、赤信号で停車中に後方車両から衝突され、むち打ちで治療期間が60日間・実際の通院日数は32日間に及んだとする。慰謝料の算出期間は本来「32日×2」となるが、この場合は64日となり、治療期間を超えてしまう。そのため、加害側の自賠責保険に請求できる慰謝料は「60日×4200円」で、25万2000円となる。同時に、実際にかかった治療費や通院費、休業損害などの損害賠償を請求することも可能だ。
ちなみに、自賠責保険には支払限度額が設定されている。車を運転する以上は、請求される側となってしまう可能性もゼロではないため、あらかじめ自分に合った任意保険を見つけておくと良いだろう。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。
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2014/11/25