交通事故で傷害を負った場合、治療を続けてもケガが完治せず、後遺症が残ってしまうケースがある。この後遺症による精神的・肉体的な苦痛に対して、被害側は加害側の自賠責保険に慰謝料を請求することが可能だ。では、その算出方法と相場(基準)を見てみよう。
後遺症については、身体に残った障害の程度に応じて、第1級から第14級まで区分される。数字が小さいほど障害の状態が重く、介護が必要な後遺障害は第1級もしくは第2級に相当する。自賠責保険の支払い基準では、この等級ごとに慰謝料の金額が決められている。
たとえば【神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害が残り、介護を要する後遺障害】は、第1級と認定されれば1600万円、第2級だと1163万円が慰謝料となる。また、初期費用等として、第1級は500万円、第2級は205万円が加算される。次に【両眼の視力が0.1以下になった場合】は、第6等級で慰謝料は498万円。【上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残した場合】は、第10等級で慰謝料は187万円となる。
第1〜第3級に認定され、かつ被扶養者がいるときは、慰謝料は増額される。ただし、自賠責保険の損害賠償の限度額は120万円。不足分をカバーするのは任意保険となる。被害側であれば人身傷害保険に、加害側であれば対人賠償保険に加入しておくと役立つといえるだろう。
※事故内容により様々なケースがあるため、必ずしも上記に該当するものではない。
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後遺症については、身体に残った障害の程度に応じて、第1級から第14級まで区分される。数字が小さいほど障害の状態が重く、介護が必要な後遺障害は第1級もしくは第2級に相当する。自賠責保険の支払い基準では、この等級ごとに慰謝料の金額が決められている。
たとえば【神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害が残り、介護を要する後遺障害】は、第1級と認定されれば1600万円、第2級だと1163万円が慰謝料となる。また、初期費用等として、第1級は500万円、第2級は205万円が加算される。次に【両眼の視力が0.1以下になった場合】は、第6等級で慰謝料は498万円。【上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残した場合】は、第10等級で慰謝料は187万円となる。
第1〜第3級に認定され、かつ被扶養者がいるときは、慰謝料は増額される。ただし、自賠責保険の損害賠償の限度額は120万円。不足分をカバーするのは任意保険となる。被害側であれば人身傷害保険に、加害側であれば対人賠償保険に加入しておくと役立つといえるだろう。
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2014/11/12