交通事故で傷害を負った場合、治療を続けてもケガが完治せず、後遺症が残ってしまうケースがある。この後遺症による精神的・肉体的な苦痛に対して、被害側は加害側の自賠責保険に慰謝料を請求することが可能だ。では、その算出方法と相場(基準)を見てみよう。 後遺症については、身体に残った障害の程度に応じて、第1級から第14級まで区分される。数字が小さいほど障害の状態が重く、介護が必要な後遺障害は第1級もしくは第2級に相当する。自賠責保険の支払い基準では、この等級ごとに慰謝料の金額が決められている。
2014/11/12