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「えっ、あんなに働いて遺族年金ゼロ?」48歳妻の急逝で判明…年金ルールの〈意外な落とし穴〉


夫婦ともに働き、家事・育児を平等に分担する「共働き世帯」は今や珍しくありません。では、妻が先に亡くなってしまった場合、夫は「遺族年金」を受け取れるのでしょうか。実は、妻の遺族年金については男性だからこそ直面してしまう「シビアな現実」があります。妻を失ったある男性の事例と、遺族年金制度の問題点について、社会保険労務士でもあるOne Asia法律事務所の古田雄哉弁護士に詳しく聞きました。(執筆/ライター 岩田いく実、監修/One Asia法律事務所 古田雄哉弁護士)

働いて働いて働いた48歳妻が急逝
残された夫に届いた「不支給通知」

都内の印刷関連企業で働く伊藤光一さん(仮名・53歳)は、妻の歩美さん(仮名)とともに共働きをしながら2人の子どもを育ててきました。歩美さんは長年団体職員として勤務していました。

歩美さんは45歳の時、課長職に就いてから残業が急増。疲れが見えるようになり、48歳のある日、自宅で急性心不全を起こしてこの世を去りました。当時、長男・長女は都内の私立大学に在学中でした。

光一さんは家計を補うために遺族年金を申請しましたが、届いたのは衝撃の「不支給決定通知」でした。

「妻の死は突然でしたから、とてもショックでした。しかし、2人の子どもの学費や生活費を考えると、悲しみに暮れる暇もありませんでした。妻はあんなに一生懸命働いて家族を支えてきたのに、妻が亡くなった場合だけ遺族年金が出ないのはおかしい。本当に衝撃的でした」...

提供元:ダイヤモンド・オンライン

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