STARTO ENTERTAINMENTは13日、公式サイトに「チケット転売出品者・転売サイトに対する訴訟提起のお知らせ」と題した文書を投稿。同社所属アーティストによるコンサートチケットを転売する行為への対抗策の経過、続報を公表した。 同社は、契約タレントが出演するコンサートを主催している株式会社ヤング・コミュニケーションと協力し、多数の転売(チケット不正転売禁止法違反行為)を行うだけでなく、コンサート会場内における人気の高い席のチケットの不正転売、いわゆるダフ屋行為(迷惑防止条例違反)を行っていた人物を特定。「行為の重大性に鑑み、この度、YC社が原告となって特定した転売出品者を被告として2,000万円超の損害賠償請求を求める訴訟を提起いたしました」と報告した。そして「弊社タレントに関するコンサートチケットの販売規約上、転売を試みた時点で(チケット転売サイトに出品した時点で)当該チケットは無効となります。転売されたチケットを使ってコンサート会場に入場することはできませんので、この場で改めて注意喚起いたします」と注意を促した。
2026/03/13