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霜降り明星のせいやが勝訴 東京地方裁判所『文春』に対し330万円支払い命じる

 お笑いコンビ・霜降り明星せいや(30)が所属する吉本興業は1日、6月18日に掲載された『文春オンライン』の記事において、せいやのプライバシーが侵害されたなどとして、配信元の文藝春秋などに損害賠償を求めた訴訟の判決について「被告に対し、せいやに330万円の支払いを命じる勝訴判決が言い渡されました」と報告した。

霜降り明星せいや (C)ORICON NewS inc.

霜降り明星せいや (C)ORICON NewS inc.

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 サイトでは「当社所属 霜降り明星 せいやが、2020年6月18日に文春オンラインに掲載されました『面識ナシの一般女性にZOOMセクハラ』等と題する記事について、せいやのプライバシーを侵害し、また名誉を著しく毀損したとして、株式会社文藝春秋及び同誌編集長らを被告として損害賠償請求訴訟を提起しておりましたが、本日12月1日、東京地方裁判所において、被告に対し、せいやに330万円の支払いを命じる勝訴判決が言い渡されました」と報告。

 同記事は、せいやが一般女性に対してオンライン会議ツール上の飲み会などにおいて、女性の意思に反して下半身を見せるなどの行為をしたという内容でだったが「裁判所は、女性の意思に反してこのような行為に至ったということは真実とは認められず、ハラスメントとも評価できないと認定し、また、その行為の際のキャプチャ画像や言動を掲載した点についても、せいやの性的羞恥心を強く害したものであり、プライバシーを違法に侵害する、との判断を示しました」と説明した。

 続けて「せいや及び霜降り明星を支えてくださっているファンの皆様及び関係各位には、大変ご心配をおかけしましたが、引き続きご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。

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