派遣型マッサージ店の女性に乱暴したとして、強制性交罪に問われ、二審東京高裁で懲役4年の実刑判決を受けた元俳優・新井浩文被告(41)について、同高裁は2日、ORICON NEWSの取材に対し、同日付で二審判決が確定したと明らかにした。新井被告から上告はなかったという。
一審東京地裁で懲役5年の実刑判決を受けていた新井被告。10月12日に開かれた控訴審初公判では、弁護側が「事実誤認と量刑不当」を訴えたほか、新井被告と被害女性との間で和解が成立したことを明らかにした。一方、検察側は控訴棄却を求めた。
11月17日の判決で、細田啓介裁判長は一審判決を破棄した上で、懲役4年の判決を言い渡した。新井被告の一連の暴行について、一部を除き「有形力を行使した」と評価し、「女性は性的行為を求められ、狼狽する心理状態に陥っていた。抵抗するのが著しく困難だった」と指摘。懲役4年とした理由について、一審判決後に新井被告が女性に慰謝料300万円を支払って和解したことなどを考慮したと説明した。
一審東京地裁で懲役5年の実刑判決を受けていた新井被告。10月12日に開かれた控訴審初公判では、弁護側が「事実誤認と量刑不当」を訴えたほか、新井被告と被害女性との間で和解が成立したことを明らかにした。一方、検察側は控訴棄却を求めた。
11月17日の判決で、細田啓介裁判長は一審判決を破棄した上で、懲役4年の判決を言い渡した。新井被告の一連の暴行について、一部を除き「有形力を行使した」と評価し、「女性は性的行為を求められ、狼狽する心理状態に陥っていた。抵抗するのが著しく困難だった」と指摘。懲役4年とした理由について、一審判決後に新井被告が女性に慰謝料300万円を支払って和解したことなどを考慮したと説明した。
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2020/12/02