高知県須崎市がゆるキャラ「ちぃたん☆」の使用停止を東京地裁に仮処分を申し立てていた件について、同裁判所は20日、「ちぃたん☆」のデザインしようが須崎市側の主張する「権利を侵害するもの」ではないとして、申立を却下する旨を決定した。「ちぃたん☆」のマネジメント会社が発表した。
須崎市は今年1月、市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に酷似したキャラ「ちぃたん☆」について、著作権を侵害しているとして運営している所属事務所のクリーブラッツに活動停止を要求。同社は市側に複数回デザインの確認を取りながら制作を進めたとし、市側の許可「不要であると回答いただいた」と見解を発表していた。
この日の決定を受け、マネジメント会社は「当社がこれまで主張して参りましたとおり、そもそも『ちぃたん☆』デザインの使用は須崎市側のご許可のもとでなされていたこと、須崎市側が『ちぃたん☆』が商業活動を行っていることを認識し容認されていたこと、ちぃたん☆がその活動により『しんじょう君』の全国的な知名度を上げることに貢献し、ひいては須崎市側の広報活動や地域振興に役立っていたことなどについて認められ、当社が須崎市側との信頼関係を破壊するような行為を行っていないと認められました。当社の主張が全面的に受け入れられたことにつき大変、安堵しております」とコメント。
また、「当社は、今回の訴訟手続においても、須崎市側との和解を一貫して希望して参りましたが、須崎市側が『ちぃたん☆』デザインの使用を中止する以外の解決方法は存在しないとの対応であったため、裁判所による仲介によっても、残念ながら具体的な和解のお話には至れませんでした」と経緯を説明。
今後の対応については「引き続き社内で検討して参りたいと思います」とし、「今後とも『ちぃたん☆』は活動を続けて参りますので、引き続きご支援を賜りますよう何卒、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
須崎市は今年1月、市のマスコットキャラクター「しんじょう君」に酷似したキャラ「ちぃたん☆」について、著作権を侵害しているとして運営している所属事務所のクリーブラッツに活動停止を要求。同社は市側に複数回デザインの確認を取りながら制作を進めたとし、市側の許可「不要であると回答いただいた」と見解を発表していた。
この日の決定を受け、マネジメント会社は「当社がこれまで主張して参りましたとおり、そもそも『ちぃたん☆』デザインの使用は須崎市側のご許可のもとでなされていたこと、須崎市側が『ちぃたん☆』が商業活動を行っていることを認識し容認されていたこと、ちぃたん☆がその活動により『しんじょう君』の全国的な知名度を上げることに貢献し、ひいては須崎市側の広報活動や地域振興に役立っていたことなどについて認められ、当社が須崎市側との信頼関係を破壊するような行為を行っていないと認められました。当社の主張が全面的に受け入れられたことにつき大変、安堵しております」とコメント。
また、「当社は、今回の訴訟手続においても、須崎市側との和解を一貫して希望して参りましたが、須崎市側が『ちぃたん☆』デザインの使用を中止する以外の解決方法は存在しないとの対応であったため、裁判所による仲介によっても、残念ながら具体的な和解のお話には至れませんでした」と経緯を説明。
今後の対応については「引き続き社内で検討して参りたいと思います」とし、「今後とも『ちぃたん☆』は活動を続けて参りますので、引き続きご支援を賜りますよう何卒、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけている。
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2019/09/20