高知県須崎市から著作権侵害等の指摘を受けているゆるキャラ「ちぃたん☆」について、運営している所属事務所のクリーブラッツが8日、見解を発表した。
市側は6日、クリーブラッツ側が市に無断で「ちぃたん☆」を国内外で商標出願をするなど信頼関係が損なわれたとし、ちぃたん☆と同じデザイナーが手がけた同市の公式マスコットキャラクター「しんじょう君」に係る著作権(翻案権、複製権、公衆送信権、譲渡権等)の侵害に該当すると文書で指摘。先月17日にも「ちぃたん☆」の活動停止などを求めていたが、事務所側の代理人弁護士と話し合いをしている状況であることを改めて報告していた。
同事務所は「ちぃたん☆」について、市側に複数回デザインの確認を取りながら制作を進めたとし、「『ちぃたん☆』のデザイン等をご利用いただく企業様から、『ちぃたん☆』のデザインが須崎市様の『しんじょう君』の権利を侵害しないかの確認等を得て欲しいとの要請を受け、当社として改めて、既にご担当者様にご確認をいただいている『ちぃたん☆』のデザインや着ぐるみ等について、企業様が利用する予定があるので、ご許可をいただきたい旨を伝えました」と説明。
その上で、「そうしたところ、平成29年11月8日付にて、須崎市元気創造課元気創造係から、同係内部で協議した結果として、須崎市様のご許可は不要であるとのご回答をいただきました」と、キャラクターの利用状況に問題はないとの見解を示した。
海外での商標出願についても「『しんじょう君』のアニメーションを制作し、商品化窓口権を有する制作会社様及び須崎市ご担当者様から、平成30年4月以降、『しんじょう君』と『ちぃたん☆』の双方をペアで海外にてライセンスしたいと
の要望があり、当社においても『ちぃたん☆』の商標権を取得するよう相談されたことにより取得手続を実施したものです」と無断ではないと主張。
活動停止を求められている現状と、今後については「当社としては『ちぃたん☆』さえ自由に活動できるのであれば、当社が海外における『ちぃたん☆』の商標権者であることに固執も致しません」とし、「当社と致しましては、『しんじょう君』や『ちぃたん☆』、これらキャラクターを支えてくださる皆さまのためにも、今後も須崎市様との間でお話し合いによる解決を求めていく所存です」と説明している。
市側は6日、クリーブラッツ側が市に無断で「ちぃたん☆」を国内外で商標出願をするなど信頼関係が損なわれたとし、ちぃたん☆と同じデザイナーが手がけた同市の公式マスコットキャラクター「しんじょう君」に係る著作権(翻案権、複製権、公衆送信権、譲渡権等)の侵害に該当すると文書で指摘。先月17日にも「ちぃたん☆」の活動停止などを求めていたが、事務所側の代理人弁護士と話し合いをしている状況であることを改めて報告していた。
同事務所は「ちぃたん☆」について、市側に複数回デザインの確認を取りながら制作を進めたとし、「『ちぃたん☆』のデザイン等をご利用いただく企業様から、『ちぃたん☆』のデザインが須崎市様の『しんじょう君』の権利を侵害しないかの確認等を得て欲しいとの要請を受け、当社として改めて、既にご担当者様にご確認をいただいている『ちぃたん☆』のデザインや着ぐるみ等について、企業様が利用する予定があるので、ご許可をいただきたい旨を伝えました」と説明。
その上で、「そうしたところ、平成29年11月8日付にて、須崎市元気創造課元気創造係から、同係内部で協議した結果として、須崎市様のご許可は不要であるとのご回答をいただきました」と、キャラクターの利用状況に問題はないとの見解を示した。
海外での商標出願についても「『しんじょう君』のアニメーションを制作し、商品化窓口権を有する制作会社様及び須崎市ご担当者様から、平成30年4月以降、『しんじょう君』と『ちぃたん☆』の双方をペアで海外にてライセンスしたいと
の要望があり、当社においても『ちぃたん☆』の商標権を取得するよう相談されたことにより取得手続を実施したものです」と無断ではないと主張。
活動停止を求められている現状と、今後については「当社としては『ちぃたん☆』さえ自由に活動できるのであれば、当社が海外における『ちぃたん☆』の商標権者であることに固執も致しません」とし、「当社と致しましては、『しんじょう君』や『ちぃたん☆』、これらキャラクターを支えてくださる皆さまのためにも、今後も須崎市様との間でお話し合いによる解決を求めていく所存です」と説明している。
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2019/02/08