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大渕愛子弁護士、TVレギュラー復帰見送り 業務停止明け半年「責任の重大性を痛感」

 依頼人から着手金を不当に受け取ったとして、昨年8月に東京弁護士会から業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けていた大渕愛子弁護士(39)が27日、自身のブログを更新。昨年9月に業務停止期間が明けてから半年以上が経過したが、日本テレビ系『行列のできる法律相談所』(毎週日曜 後9:00)などレギュラー出演していたテレビ番組について「このタイミングでの復帰はしないという結論に至りました」と報告した。

大渕愛子弁護士 (C)ORICON NewS inc.

大渕愛子弁護士 (C)ORICON NewS inc.

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 大渕弁護士は業務停止が開けた直後の昨年9月にもブログで当面のテレビ出演見合わせを発表していた。27日のブログでは「産休明け(昨年12月に第2子男児を出産)にテレビ出演を再開するかどうか、ずっと考えてまいりました」とつづり、「復帰を待っていてくれていた番組もあり、復帰したい気持ちもありましたが、色々と考えた結果、このタイミングでのレギュラー番組への復帰はしないという結論に至りました」と記した。

 理由は「複合的なもの」としつつ「視聴者の皆さまや番組に多大なご迷惑をお掛けしたことについて、その責任の重大性を痛感し、けじめをつける必要があると考えたこともありますし、育児を中心とする生活の中で、限られた仕事の時間は、まず弁護士業務や講演活動に充てるべきであると考えたこともあります」と考えを明かしている。

 続けて「ブログの読者の方から、TV復帰を楽しみにしているというコメントを頂いていたので、このような決断をしたことについて、ここでご報告させて頂こうと思っておりました」とし、レギュラー番組以外の出演やレギュラー番組の将来における出演については「育児や本業の状況に照らしつつ、都度検討させて頂ければと思っております」と展望を語った。

 大渕弁護士は2010年10月に女性から養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受任。しかし、依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用を建て替える「民事法律扶助(代理援助)」を利用したにもかかわらず、法テラスが定めた額以上に受け取ったと昨年8月2日の会見で説明。東京弁護士会はこれらの行為について、業務停止1ヶ月の懲戒処分を下した。それにともない、『行列のできる法律相談所』などテレビレギュラー番組への出演を自粛していた。

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