覚せい剤取締法違反(使用、所持)などの罪に問われた、元俳優の高知東生(本名・高崎丈二)被告(51)と知人の元クラブホステス・五十川敦子被告(34)の判決公判が15日午後、東京地裁で開かれ、両被告に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が言いわたされた。
先月31日に行われた初公判では、ともに起訴内容について「間違いありません」と認め、高知被告から五十川被告に薬物の使用を持ちかけたことを認めた。検察側は両被告に対して、懲役2年を求刑していた。
この日、一般傍聴席20に対して384人が傍聴を希望し、倍率は19.2倍。きょう午後1時30分からの判決公判は約10分で終了した。
先月31日に行われた初公判では、ともに起訴内容について「間違いありません」と認め、高知被告から五十川被告に薬物の使用を持ちかけたことを認めた。検察側は両被告に対して、懲役2年を求刑していた。
この日、一般傍聴席20に対して384人が傍聴を希望し、倍率は19.2倍。きょう午後1時30分からの判決公判は約10分で終了した。

2016/09/15