自動車の衝突・急停車などの衝撃が首(頚部)にかかり、むちがしなるような動きで前後に揺れ、頚部や神経に損傷を与える“むち打ち症”。被害に遭ってしまうと、筋肉の痛みのほかに頭痛やめまいといった自律神経系の症状が現れることもあり、精神的・肉体的苦痛は少なくない。そのため、被害側は加害側の自賠責保険に慰謝料を請求することができる。今回は、その算出方法と相場(基準)を紹介する。 自賠責保険で定められている慰謝料の支払基準は、入院・通院を問わず、日額4200円。この額に「実際の入院・通院日数×2」をかけた金額が慰謝料として認定される。もし、「入院・通院日数×2」が治療期間を超えた場合、慰謝料として認められるのは治療期間内までとなる。
2014/11/25