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情報通信法制定へ

通信、放送関連法を一本化した情報通信法制定へ――総務省の研究会が提言

   総務省「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」が12月6日、通信・放送の融合・連携に対応した法制度の在り方に関する最終報告書を公表した。

 報告書はまず、通信と放送との融合が、すでに伝送路、端末、事業体の三つの側面で一般化しているとし、放送番組コンテンツなどについても、放送の後に「二次利用」的にオンラインサービスで提供されるという枠組みを越えたマルチユースも進んでいることなどを指摘。それらの実態を踏まえて、メディア毎の物理的特性により市場や利用形態が限定される「縦割り構造」から、コンテンツとネットワークの自由な組合せが可能な「横割り型のレイヤー構造」を持つ法体系に転換させるべきとしており、具体的には、放送法、有線テレビジョン放送法、電気通信事業法等、産業ごとの縦割り構造を軸に整備されてきた法律を“情報通信法(仮称)”として一本化。その中で“コンテンツ”“プラットフォーム”“伝送インフラ”といったレイヤーごとに整備する“レイヤー構造”に転換するとしている。

 見直しのための基本的な考え方として、「急速な技術革新に対応できる技術中立性重視」「規制を緩和・集約化して事業者の自由で多様な事業展開を可能にすること」「情報通信に包括的に適用されるような利用者保護規定の整備」の3点が挙げられ、コンテンツに関する法体系については、現行の地上放送サービスにあたり、「現行の規律を原則維持」するという“特別メディアサービス(仮)”、衛星放送、有線放送、一部のインターネット映像配信サービスなどの“一般メディアサービス(仮)”、一般のホームページなどの“オープンメディアコンテンツ(仮)”と類型化。特に一般メディアサービスについては、現行の規制を緩和し、オープンメディアコンテンツについては、関係者が遵守すべき「共通ルール」を策定するに留めるとしている。

 同研究会が昨年8月から会合を重ね、パブリックコメント、公開ヒアリングも実施した上で取りまとめたもので、総務省では今後、総務相の諮問機関・情報通信審議会への諮問・答申を経て、2010年の通常国会への法案提出を目指すとしている。


 
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