ニコニコ動画などの人気の「ゆっく解説動画」に絡み、特定ユーザーから「ゆっくり茶番劇」が文字商標として登録されて波紋を広げている件について、ドワンゴは20日、「事態を重く受け止めております」とする同社の見解コメントを発表した。
また、同社は法律事務所と相談の上、懸念される「ゆっくり劇場」といった文字列をタイトルに含む動画は商標侵害にあたらず、「ゆっくり茶番劇」であっても「ジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は、商標の侵害にならない」とする見解を示した。
騒動を受け、同社は「ネット上で心配の声が多く寄せられている件について、事態を重く受け止めております」とし、「特に、投稿者の方が『自分の動画を削除しなくてはいけないのか』『ゆっくり関連の単語も使えなくなるのか』など様々な不安にかられている現状に、弊社としても心を痛めています」とコメント。
本件については23日に記者会見を行うとしながら、先立ってこの日に同社としての見解を公表するとし、「当該商標権の効力が及ぶ範囲をご理解いただき、少しでも動画制作者の皆様に安心していただければ幸いです」と意図を伝えた。
また、同社の認識として「そもそも『ゆっくり茶番劇』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示として広く一般に使用されている文字列であるという認識であり、特定の企業や個人が独占すべき文字列ではない、と考えます」「商標として登録され、特定の企業や個人が独占することが不適切な表示である、と考えています」とした。
発表された見解では、使用が問題がないと考える例、商標権侵害と主張される可能性がある例などを明示。「『ゆっくり劇場』をはじめとした365種の文字列について検討を行い、『ゆっくり茶番』、『ゆっくり茶番?』及び『ゆっくり茶番劇場』という文字列を除き、いずれも『ゆっくり茶番劇』は非類似であるとの見解に達しました」とする一方で、「『ゆっくり茶番』、『ゆっくり茶番?』及び『ゆっくり茶番劇場』という文字列も『ゆっくり茶番劇』とは非類似であると考えますが、商標を構成する多くの文字列が共通することから、類似と主張される可能性は否定できません」とするに留めた。
また、これらはあくまで「法律事務所との相談を経たうえでのドワンゴの見解です」とし、「『商標として認められるべきかどうか』『ある使用例が商標を侵害しているかどうか』は、審査官や裁判官が個別具体的に判断する事柄です。将来的に訴訟や審理が行われた際、どのような法的判断が下るかを保証するものではありません」と伝えた。
■ドワンゴの見解(抜粋)
「【ゆっくり茶番劇】」や「【ゆっくり劇場】」のような動画をニコニコ動画に投稿いただくことは、当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はない
<問題ないと考える例>
・「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル
・「【ゆっくり劇場】俺のオススメ商品TOP5」という動画タイトル
・タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用
・ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画
・東方Projectに関する動画
<商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例>
・「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 (1)」「ゆっくり茶番劇 (2)」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合
・「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合
「ゆっくり茶番劇」をジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は、商標の侵害にならないと考える。「【ゆっくり茶番劇】」のように、「ゆっくり茶番劇」という文字列を動画のジャンル・カテゴリーの表示として使用しニコニコに動画を投稿することは、当該商標権の侵害ではないと考える。
また、同社は法律事務所と相談の上、懸念される「ゆっくり劇場」といった文字列をタイトルに含む動画は商標侵害にあたらず、「ゆっくり茶番劇」であっても「ジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は、商標の侵害にならない」とする見解を示した。
騒動を受け、同社は「ネット上で心配の声が多く寄せられている件について、事態を重く受け止めております」とし、「特に、投稿者の方が『自分の動画を削除しなくてはいけないのか』『ゆっくり関連の単語も使えなくなるのか』など様々な不安にかられている現状に、弊社としても心を痛めています」とコメント。
本件については23日に記者会見を行うとしながら、先立ってこの日に同社としての見解を公表するとし、「当該商標権の効力が及ぶ範囲をご理解いただき、少しでも動画制作者の皆様に安心していただければ幸いです」と意図を伝えた。
また、同社の認識として「そもそも『ゆっくり茶番劇』は動画のジャンルやカテゴリー、動画の内容を示す表示として広く一般に使用されている文字列であるという認識であり、特定の企業や個人が独占すべき文字列ではない、と考えます」「商標として登録され、特定の企業や個人が独占することが不適切な表示である、と考えています」とした。
発表された見解では、使用が問題がないと考える例、商標権侵害と主張される可能性がある例などを明示。「『ゆっくり劇場』をはじめとした365種の文字列について検討を行い、『ゆっくり茶番』、『ゆっくり茶番?』及び『ゆっくり茶番劇場』という文字列を除き、いずれも『ゆっくり茶番劇』は非類似であるとの見解に達しました」とする一方で、「『ゆっくり茶番』、『ゆっくり茶番?』及び『ゆっくり茶番劇場』という文字列も『ゆっくり茶番劇』とは非類似であると考えますが、商標を構成する多くの文字列が共通することから、類似と主張される可能性は否定できません」とするに留めた。
また、これらはあくまで「法律事務所との相談を経たうえでのドワンゴの見解です」とし、「『商標として認められるべきかどうか』『ある使用例が商標を侵害しているかどうか』は、審査官や裁判官が個別具体的に判断する事柄です。将来的に訴訟や審理が行われた際、どのような法的判断が下るかを保証するものではありません」と伝えた。
■ドワンゴの見解(抜粋)
「【ゆっくり茶番劇】」や「【ゆっくり劇場】」のような動画をニコニコ動画に投稿いただくことは、当該商標登録にかかる商標権を侵害することはなく、問題はない
<問題ないと考える例>
・「【ゆっくり茶番劇】私のモーニングルーティーン」という動画タイトル
・「【ゆっくり劇場】俺のオススメ商品TOP5」という動画タイトル
・タグや説明文中、セリフでの「ゆっくり茶番劇」という文字列の利用
・ゆっくりキャラクター等が登場する、各種の合成音声ソフトウェアを使った動画
・東方Projectに関する動画
<商標権者から商標権侵害と主張される可能性があると考える例>
・「ゆっくり茶番劇 Part1」「ゆっくり茶番劇 Part2」や、「ゆっくり茶番劇 (1)」「ゆっくり茶番劇 (2)」等、「ゆっくり茶番劇」というタイトルの下に定期的に異なる内容の動画が投稿されている場合
・「ゆっくり茶番劇」という文字列を、投稿者名やチャンネル名など動画の投稿元や提供元の表示として使用する場合
「ゆっくり茶番劇」をジャンルやカテゴリーの表示として使用する場合は、商標の侵害にならないと考える。「【ゆっくり茶番劇】」のように、「ゆっくり茶番劇」という文字列を動画のジャンル・カテゴリーの表示として使用しニコニコに動画を投稿することは、当該商標権の侵害ではないと考える。
#ゆっくり茶番 投稿者各位
— 柚葉 / Yuzuha (@Yuzuha_YouTube) May 14, 2022
この度、当社は「ゆっくり茶番劇」商標権を取得いたしました。
??今後、当該商標をご利用頂く場合はライセンス契約が必要となる場合が御座います。
?詳細は下記URL「商標使用に関する要網(ガイドライン)」動画版をご確認下さい。
▼YouTube▼https://t.co/U0D1FbSAxJ pic.twitter.com/yvU1k4T50y
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2022/05/20