音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収できるかどうかをめぐって争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(深山卓也裁判長)は24日、生徒の演奏に対しては徴収できないとした二審の判断を支持し、日本音楽著作権協会(JASRAC)側の上告を棄却した。これを受け、同日にJASRACが会見を開き「JASRACの主張が認められず残念」と受け止めを語った。 2020年2月の一審・東京地裁の判決では、JASRACは教師と生徒から使用料を徴収できるとしていた。21年3月の二審・知財高裁の判決では、教師の演奏については使用料を徴収できるとした一方で、生徒の演奏は徴収の対象にならないと判断。上告審では「生徒の演奏が徴収の対象になるか」が争点だった。今回の判決を受け「教師の演奏からのみ徴収できる」とした知財高裁の判決が確定した。

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  • (左から)JASRACの伊澤一雅理事長、田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.
  • JASRACの伊澤一雅理事長 (C)ORICON NewS inc.
  • 田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.

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