音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収するのは不当として、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決公判が18日、開かれた。知財高裁の菅野雅之裁判長は、生徒の演奏については徴収できないという判決を言い渡した。この控訴審判決を受け、同日にJASRACが会見を開き「上告を含めしかるべき対応を検討する」と発表した。 争点は、音楽教室での演奏が著作権法22条の定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」に当たるか。2020年2月の一審・東京地裁の判決では、JASRACは使用料を徴収できるとして、事業者側の請求を棄却。その後、事業者側が控訴していた。

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  • JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いた(左から)宮内隆常務理事、田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.
  • JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いたJASRACの宮内隆常務理事 (C)ORICON NewS inc.
  • JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いた田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.

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