音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収するのは不当として、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決公判が18日、開かれた。知財高裁の菅野雅之裁判長は、生徒の演奏については徴収できないという判決を言い渡した。この控訴審判決を受け、同日にJASRACが会見を開き「上告を含めしかるべき対応を検討する」と発表した。 争点は、音楽教室での演奏が著作権法22条の定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」に当たるか。2020年2月の一審・東京地裁の判決では、JASRACは使用料を徴収できるとして、事業者側の請求を棄却。その後、事業者側が控訴していた。
2021/03/18




