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JASRAC、控訴審判決に不服「上告含め検討」 音楽教室の生徒演奏は著作権対象外で一部敗訴

 音楽教室のレッスンで楽曲を演奏する際、著作権使用料を徴収するのは不当として、ヤマハ音楽振興会など教室を運営する約250事業者が日本音楽著作権協会(JASRAC)に対し、徴収権限がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決公判が18日、開かれた。知財高裁の菅野雅之裁判長は、生徒の演奏については徴収できないという判決を言い渡した。この控訴審判決を受け、同日にJASRACが会見を開き「上告を含めしかるべき対応を検討する」と発表した。

JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いた(左から)宮内隆常務理事、田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.

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 争点は、音楽教室での演奏が著作権法22条の定める「公衆に直接聞かせることを目的とする演奏」に当たるか。2020年2月の一審・東京地裁の判決では、JASRACは使用料を徴収できるとして、事業者側の請求を棄却。その後、事業者側が控訴していた。

 きょう18日の知財高裁の判決では「教師の演奏および録音物の再生については音楽教室事業者が利用主体であるとしたものの、生徒の演奏については音楽教室事業者が利用主体であるとはえいず、物理的に演奏行為を行っている生徒が利用主体である」と判断。一審判決を変更した。

 これを受け、JASRACは同日、会見を開いた。常務理事の宮内隆氏は「当協会としてはこの結果を承服することが出来ませんので、判決文を精査の上、上告を含めてしかるべき対応を検討してまいります」とコメントした。

 田中豊弁護士は「法律家としては、いろんなシナリオを検討の俎上に載せているのが普通。常にワーストシナリオも頭に置いていた」としつつ、「原判決が非常に緻密な事実認定と論理の組み立てができている判決だったので、今回の知財高裁の判決を見ると、やや残念だった」と率直な感想を述べた。

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  • JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いた(左から)宮内隆常務理事、田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.
  • JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いたJASRACの宮内隆常務理事 (C)ORICON NewS inc.
  • JASRAC「音楽教室における請求権不存在確認訴訟の控訴審判決に伴う記者会見」を開いた田中豊弁護士 (C)ORICON NewS inc.

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