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音楽教室での演奏は「公衆」、東京地裁がJASRACによる著作権使用料の徴収認める判決

 日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室からの著作権使用料の徴収に関して、徴収権限の有無を争った訴訟において東京地方裁判所は28日、音楽教室事業者(「音楽教育を守る会」)の申し立てた請求権不存在確認の請求を棄却。JASRACの徴収権限を認める判決を下した。

 この問題を巡っては、JASRACが17年2月、楽器教室を運営する事業者から、受講料収入2.5%を徴収する「使用料規定」を文化庁に届け出て、2018年1月から徴収する方針を示したところ、これに反発する音楽教室を運営する事業者で作る「音楽教育を守る会」が17年6月に東京地裁へ「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起。当訴訟において、著作権法に定める「演奏権」が及ばないことを「1.『公衆』に対する演奏ではないこと」、「2.『聞かせることを目的とした』演奏ではないこと」、「3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと」の3点から主張していた。

 その後、文化庁文化審議会著作権分科会は18年3月、「使用料規程の実施日として徴収を認める」とする答申を発表。これを受けてJASRACは、楽器メーカーや楽器店が運営する楽器教室など全国850事業者7300教室における演奏等の管理を18年4月1日より開始した。

 ただし、文化庁からの答申では係争中の「音楽教育を守る会」会員団体249社については、司法判断確定まで利用許諾契約手続の督促等をしないように求めており、JASRAC側も地裁の判決が出るまでは「音楽教育を守る会」の所属事業者など、徴収に応じない事業者には督促しない旨を表明していた。

提供元:CONFIDENCE

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