昨年12月8日に成立した「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(「チケット不正転売禁止法」)が本日、6月14日に施行された。今後、演劇、コンサートやスポーツなどのチケット(特定興行入場券)の不正転売のほか、不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、「1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方」が科せられる。また、同日には同法が正しく運用され、不正転売の根絶を目指していくべく、「チケット適正流通協議会」も発足した。■音楽・エンタメ業界5団体および8社が連携し活動
2019/06/14
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