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有罪判決の槇原敬之被告、活動休止を発表「日々懸命に努力をする所存」【コメント全文】

 覚せい剤取締法違反などの罪で起訴されたシンガー・ソングライターの槇原敬之被告(51)の判決公判が3日、東京地裁で開かれ、坂田正史裁判官は懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。槇原被告は同日、公式サイトを更新し、当面の間、活動休止とすると発表した。

槇原敬之被告 (C)ORICON NewS inc.

槇原敬之被告 (C)ORICON NewS inc.

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 公式サイトでは「ファンの皆様、関係者の皆様」と題し、「このたびは、いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして、心からお詫び申し上げます」と謝罪。「本日の裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います」と報告した。

 続けて「その間は、常に罪を償う思いを持ち、今後、皆様のご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます」とし、「また、度重なる近親者、関係者への取材により、周辺の皆様に大変なご迷惑をお掛けしており、何卒お控えいただけますよう伏してお願い申し上げます」と呼びかけた。

 「なお、書面でのお詫びとなることにつき、ご理解とご容赦を賜りますようお願い致します。あらためて、ファンの皆様、関係者の皆様に重ねてお詫び申し上げます」とコメントした。

 起訴状によると、東京都港区のマンションで2018年3〜4月、危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルと、覚せい剤約0.083グラムを所持。今年2月には、東京都渋谷区の自宅でもラッシュ約3.5ミリリットルを所持したとされる。きょう3日の判決で、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)の判決が言い渡された。

 槇原被告は今年2月13日、危険ドラッグや覚せい剤を所持していたとして警視庁に逮捕、翌14日朝に送検された。3月、保釈保証金500万円を納付し、保釈された。当初、初公判は6月17日に予定されていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により延期になっていた。1999年8月にも同じ覚せい剤取締法違反の疑いで現行犯逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けている。

 この日の判決公判は、29席の一般傍聴席に対し、204人が傍聴券を求め列を作った。倍率は約7倍だった。

■公式サイトのコメント全文

ファンの皆様、関係者の皆様

 このたびは、いつも応援してくださるファンの皆様、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして、心からお詫び申し上げます。

 本日の裁判の結果を真摯に受け止め、当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います。

 その間は、常に罪を償う思いを持ち、今後、皆様のご信頼を一日でも早く取り戻せるよう、日々懸命に努力をする所存でございます。

 また、度重なる近親者、関係者への取材により、周辺の皆様に大変なご迷惑をお掛けしており、何卒お控えいただけますよう伏してお願い申し上げます。

 なお、書面でのお詫びとなることにつき、ご理解とご容赦を賜りますようお願い致します。

 あらためて、ファンの皆様、関係者の皆様に重ねてお詫び申し上げます。

令和2年8月3日
株式会社ワーズアンドミュージック
代表取締役 槇原敬之

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