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免許に「新区分」登場! 運転できる“車両条件”が丸わかり

 今年6月、衆議院本会議で改正道路交通法が可決。自動車運転免許の区分に「準中型自動車免許」が新設され、2017年6月頃までの施行が決まった。もともとの区分は、第一種運転免許の場合、“特殊車両”や“自動二輪車”などを除けば「普通自動車」「大型自動車」の2種類だったが、07年に「中型自動車」が登場。さらに、今回の改正で合計4分類となる。新区分が創設されたら、各免許の取得によって運転できる車両の条件はどうなるのか? ポイントを整理してみた。

自動車免許に“新区分”が創設されたら、運転できる車両の条件はどうなる?

自動車免許に“新区分”が創設されたら、運転できる車両の条件はどうなる?

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■現行の区分は?

 あまり知られていないが、実は07年に中型自動車免許が新設された際、それまでの普通および大型免許の運転条件は変更されている。それを踏まえ、まずは現行の区分についておさらいしよう。 

【普通自動車免許】
運転可能な種類:普通自動車
車両総重量:5トン未満
受験資格:18歳以上

【中型自動車免許】
運転可能な種類:中型自動車
車両総重量:5トン以上、11トン未満
受験資格:20歳以上、普通免許保有等通算2年以上

【大型自動車免許】
運転可能な種類:大型自動車
車両総重量:11トン以上
受験資格:21歳以上、普通免許保有等通算3年以上

■今後はどうなる?

 上述の区分は、冒頭で述べた通り17年6月頃までに変更され、普通免許と中型免許の間に「準中型免許」が登場する。それに合わせて、普通および中型免許の運転条件も変わるため、注意が必要だ。

【普通自動車免許】
運転可能な種類:変更なし
車両総重量:3.5トン未満
受験資格:変更なし

【準中型自動車免許】
運転可能な種類: 準中型自動車
車両総重量:3.5トン以上、7.5トン未満
受験資格:18歳以上

【中型自動車免許】
運転可能な種類:変更なし
車両総重量:7.5トン以上、11トン未満
受験資格:変更なし

【大型自動車免許】
運転可能な種類:変更なし
車両総重量:変更なし
受験資格:変更なし

 なお、この条件が適用されるのは、改正施行後に新たに免許を取得する場合。現在すでに普通免許があるなら、これまで通り5トン未満の車両を運転できる。大きな影響のないドライバーもいるかもしれないが、念のため頭に入れておくといいだろう。

(文:前田智行)

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提供元:オリコン顧客満足度ランキング

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