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バイク“はみ出し走行”で後遺障害… 「渋滞時」に注意すべき事故事例

 お盆は過ぎたが、これから夏休みを取得するという人も少なくないだろう。もしドライブを予定しているなら、なんといっても“渋滞”は避けたいところ。目的地到着まで時間がかかるのはもちろん、車内の雰囲気が悪くなったり、事故が起きる可能性も大きいからだ。特に、小回りのきくバイクが対向車線をはみ出して走行するケースには注意が必要だ。

「渋滞時」はバイク“はみ出し走行”に注意!

「渋滞時」はバイク“はみ出し走行”に注意!

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<事故内容>
 2010年12月20日朝、兵庫県神戸市内の片側1車線道路で渋滞が発生。そのため、バイクが車列右側の中央線をはみ出して走行していたところ、右折しようとしたトラックに衝突。ライダーは転倒して骨折などのケガを負い、後遺障害が残った。

<判決>
 ライダーはトラック運転者に対し、ケガの治療費や慰謝料など約1480万円を求める訴えを起こした。

 裁判が始まると、ライダーは「トラックを避けるために中央車線をはみ出した」などと主張したが、裁判所は「これを認めるに足る合理的な説明がない」と否定した。

 判決では、“追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止”の規制があったにもかかわらず、それを無視したライダーの過失は大きいとした。一方で、トラック運転者にも「右折時に右後方の確認を怠った過失があった」と指摘。過失割合はバイク70%、トラック30%と認定され、トラック側に約50万円の支払いが命じられた(2014年3月28日 神戸地裁判決)。

 中央線がオレンジ色の場合は、追い越しのための“はみ出し通行”は禁止。バイクのこうした走行は渋滞時によく見かけるが、あらためてその危険性を認識しよう。

監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏

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