自転車は、軽車両に属するものの、「自賠責保険」のような公的な保険制度はない。ご存知のとおり、自動車には事故の被害者救済として加入が義務付けられている。つまり、自転車事故では、運転者自身で保険に備えなくてはならないのだ。 自転車事故には、加害者と被害者との関係において、「自動車と自転車」、「自転車と歩行者」、「自転車同士」などさまざまな形態がある。だが、どのタイプの事故でも、(1)事故の相手の生命・身体、(2)事故の相手の財産(車両の損害など)、(3)自分の生命・身体―などが、事故によって被害・損害を受ける可能性がある。
2015/02/19