交通事故で負傷し、治療を受けたにもかかわらず後遺症が残った場合、損害賠償として加害側に慰謝料を請求することができる。慰謝料基準は自賠責保険でも定められているが、弁護士団体も過去の判例などをもとに独自に策定しており、その差が3倍以上になる場合もある。具体的な金額を見ていこう。 日弁連交通事故相談センター東京支部発行の『損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)によると、もっとも障害が重い第1級の弁護士基準の慰謝料は2800万円。自賠責保険の慰謝料基準額1100万円と比べると2倍以上の賠償額となっている。一方、第14等級の弁護士基準の慰謝料は110万円。自賠責基準では32万円となるため、こちらは3倍以上の開きがある。
2014/11/29