日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室からの著作権使用料の徴収に関して、徴収権限の有無を争った訴訟において東京地方裁判所は28日、音楽教室事業者(「音楽教育を守る会」)の申し立てた請求権不存在確認の請求を棄却。JASRACの徴収権限を認める判決を下した。 この問題を巡っては、JASRACが17年2月、楽器教室を運営する事業者から、受講料収入2.5%を徴収する「使用料規定」を文化庁に届け出て、2018年1月から徴収する方針を示したところ、これに反発する音楽教室を運営する事業者で作る「音楽教育を守る会」が17年6月に東京地裁へ「音楽教室における著作物使用にかかわる請求権不存在確認訴訟」を提起。当訴訟において、著作権法に定める「演奏権」が及ばないことを「1.『公衆』に対する演奏ではないこと」、「2.『聞かせることを目的とした』演奏ではないこと」、「3.著作権法の立法目的(法第1条)にもそぐわないこと」の3点から主張していた。

提供元: CONFIDENCE

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