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芸能事務所・レプロエンタテインメントは26日、同社および代表取締役社長・本間憲氏が文藝春秋と『週刊文春』の当時編集長を被告とし、元所属の能年玲奈氏(現在はのん)の同誌記事(平成27年5月7日・14日特大号)などに関して名誉毀損で提起していた訴訟の東京高裁判決を報告。4月19日の東京地裁に引き続き、レプロ側の主張を認め、文藝春秋側に合計440万円の損害賠償を命ずる判決が下されたことを明らかにした。 書面では「株式会社レプロエンタテインメント(以下、当社)および当社代表取締役社長本間憲(以下、本間)が、株式会社文藝春秋および当時編集長を被告とし、当時所属タレントについての『週刊文春』(平成27年5月7日・14日特大号)記事等に関して名誉毀損で提起しておりました訴訟において、本日、東京高等裁判所が、被告らに対し、合計440万円の損害賠償を命ずる判決を言い渡したことをご報告させていただきます」と発表。

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