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チケット不正転売、今国会内での法案成立へ向け前進 罰則も含め法制化へ向けた要綱固まる

 ライブ・エンタテインメント議員連盟は3月5日、昨年より議論を重ねてきた「特定興行入場券の転売に関する法規制」ついて罰則などを含む、法案要綱をまとめ、コンサートプロモーターズ協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、コンピュータ・チケッティング協議会など関連団体への説明等を行った。なお、今回より「チケット高額転売はスポーツ興行においても重要な問題」とし、日本野球機構から加賀山昭宏本部長も出席した。

「特定興行入場券の転売に関する法規制」ついて会見を行った、ライブ・エンタテインメント議連会長・石破茂氏 (C)oricon ME inc.

「特定興行入場券の転売に関する法規制」ついて会見を行った、ライブ・エンタテインメント議連会長・石破茂氏 (C)oricon ME inc.

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■違反者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科

 ライブ・エンタテインメント議連会長の石破茂氏は「関係各所のご努力により、法案の概要が固まりました。これは音楽ライブに限らず、スポーツにおいても同様。本来なら多くの人が楽しめるものでなくてはならない。今国会内での成立を目指し、進めていく」とコメント。同議連からは、「この議連は自民党内のものであり、今後は、議員立法での成立を目指し、他党からの理解を得ながら、超党派での議連の組成を理想としながら、幅広く議論を進めていく」との展望が語られた。

 同法案では、興行主や興行主から委託を受けた業者も含め、「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならない」「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない」と明記し、不正転売することも、それを目的にチケットを入手することも禁止する。

 また、不正転売については「興行主の事前の同意を得ないでする特定興行入場券の転売で業として行うものであって、当該特定興行入場券の販売価格を超える金額を対価とするもの」と規定した。

 また、罰則については、東京都迷惑防止条例が定める“常習ダフ屋”への罰則を参考に「違反者は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科」としている。東京都の条例では、懲役刑および罰金の両方が課せられる「併科」となっておらず、この点からは同条例よりも重いものとなっている。

■音楽とスポーツの両業界が1つとなり問題に取り組む新団体設立も検討

 なお、この日の会議に出席した加賀山氏からは、日本野球機構が販売するオールスターゲームや日本シリーズでのチケット販売での昨年の転売の状況や、現状及び今後の対応策が説明されたほか、日本コンサートプロモーターズ協会の中西健夫会長からは「この問題は我々音楽業界だけの問題ではなく、2020年の東京五輪・パラ五輪を控えるスポーツ界においても重要な問題となっている。どのような形で法規制できるのかを音楽・スポーツの両業界が一緒になって考えていかないとならい段階に来ている。今後はスポーツ団体とも一緒に新しい団体の形を作っていきたい」との展望も示された。

関連写真

  • 「特定興行入場券の転売に関する法規制」ついて会見を行った、ライブ・エンタテインメント議連会長・石破茂氏 (C)oricon ME inc.
  • 「特定興行入場券の転売に関する法規制」についての法案概要(一部)
  • ライブ・エンタテインメント議連が行った「特定興行入場券の転売に関する法規制」ついての会見の模様 (3月5日=東京・衆議院第二議員会館)

提供元:CONFIDENCE

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