日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、音楽教室における演奏等の管理についての記者会見を行い、著作権使用料規定を文化庁に届け出たことを発表した。
音楽教室における指導者ならびに生徒の演奏に対して、著作権法が定める演奏権が発生するとするJASRACが同規定で定めた使用料は、利用者による選択制として3通りを方式を設けた。
(1)年額使用料
教室事業者が受けた前年度の受講料収入の2.5%
※受講料収入の範囲は、JASRACの管理する著作物の利用した講座の収入とする。
(2)月額使用料
受講者数と受講料からみた売上に対し、5%相当の額とする
※受講者数による使用料の区分あり
(3)曲別使用料(1曲1回5分まで)
受講者数と受講料からみた売上に対し、0.5%相当の額とする
※受講者数による使用料の区分あり
JASRACでは、10月をめどに個別の事業者ごとに書面や面談などで通知し、許諾を求めていく方針。同規定は2018年1月1日から実施し、使用料を徴収していく。
なお、大手音楽教室が中心になり設立された音楽教育を守る会が、JASRACに対して「債務不存在確認訴訟」を7月にも提起するとしていることについては、訴訟の有無に関わらずスケジュールに通りに通知、実施を進めていくとのこと。事業者からの許諾が得られないまま来年1月を過ぎた場合には、個別に利用手続きの説明、説得を続ける一方、徴収額は同1月を起点に計算していくとする。
また、JASRAC常務理事の大橋健三氏は同規定の使用料について「規定は上限であり、音楽教育を守る会や個別の事業者から申し出があれば、いつでも協議に応じたい」とする。
同理事であり作曲家の渡辺俊幸氏は「著作権の大切さを理解していただきたい。訴訟ではなく、話し合いの場を設けられないかと思っています」とコメント。同会長であり作詞家のいではく氏は「本当に教育を守るのであれば、教えて、育てることが大事。著作権をおろそかにして、子どもたちが未来に希望を持てる育て方をできるでしょうか」と訴えた。
音楽教室における指導者ならびに生徒の演奏に対して、著作権法が定める演奏権が発生するとするJASRACが同規定で定めた使用料は、利用者による選択制として3通りを方式を設けた。
(1)年額使用料
教室事業者が受けた前年度の受講料収入の2.5%
※受講料収入の範囲は、JASRACの管理する著作物の利用した講座の収入とする。
(2)月額使用料
受講者数と受講料からみた売上に対し、5%相当の額とする
※受講者数による使用料の区分あり
(3)曲別使用料(1曲1回5分まで)
受講者数と受講料からみた売上に対し、0.5%相当の額とする
※受講者数による使用料の区分あり
JASRACでは、10月をめどに個別の事業者ごとに書面や面談などで通知し、許諾を求めていく方針。同規定は2018年1月1日から実施し、使用料を徴収していく。
なお、大手音楽教室が中心になり設立された音楽教育を守る会が、JASRACに対して「債務不存在確認訴訟」を7月にも提起するとしていることについては、訴訟の有無に関わらずスケジュールに通りに通知、実施を進めていくとのこと。事業者からの許諾が得られないまま来年1月を過ぎた場合には、個別に利用手続きの説明、説得を続ける一方、徴収額は同1月を起点に計算していくとする。
また、JASRAC常務理事の大橋健三氏は同規定の使用料について「規定は上限であり、音楽教育を守る会や個別の事業者から申し出があれば、いつでも協議に応じたい」とする。
同理事であり作曲家の渡辺俊幸氏は「著作権の大切さを理解していただきたい。訴訟ではなく、話し合いの場を設けられないかと思っています」とコメント。同会長であり作詞家のいではく氏は「本当に教育を守るのであれば、教えて、育てることが大事。著作権をおろそかにして、子どもたちが未来に希望を持てる育て方をできるでしょうか」と訴えた。
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2017/06/07