日本テレビ系『行列のできる法律相談所』(毎週日曜 後9:00)などで知られる弁護士の大渕愛子氏(37)が、依頼人から着手金を不当に受け取ったとして東京弁護士会から業務停止1ヶ月の懲戒処分を受けた問題で、大渕氏が所属する芸能事務所・タイタンの顧問で大渕氏の代理人弁護士を務める橋下徹氏が3日、文書で見解を発表。業務停止は「著しく重い処分であり、不当」と訴えた。
大渕氏は、2010年10月に女性から養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受任。しかし、依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用を建て替える「民事法律扶助(代理援助)」を利用したにもかかわらず、法テラスが定めた額以上に受け取ったと2日の会見で説明。東京弁護士会はこれらの行為について「弁護士としての品位を失うべき非行」であるとし、大渕氏に業務停止1ヶ月の懲戒処分を下した。
これに対し橋下氏は、「弁護士としての品位を失うべき非行」の基準があいまいであることや、「3年間の除斥期間が経過しており、懲戒手続きは開始できないのではないか」と法的手続き上の疑義を指摘。弁護士による過去の不祥事案件の処分例と比較し「戒告」が相当であるとした。
大渕氏は今回の案件について会見で事実を認め謝罪しているが、橋下氏は「今回の業務停止1ヶ月の処分を是正する法的手続きを執っていきたいと考えております」と今後の対応について説明した。
大渕氏は、2010年10月に女性から養育費請求の依頼を着手金17万8500円などで受任。しかし、依頼人が日本司法支援センター(法テラス)の弁護士費用を建て替える「民事法律扶助(代理援助)」を利用したにもかかわらず、法テラスが定めた額以上に受け取ったと2日の会見で説明。東京弁護士会はこれらの行為について「弁護士としての品位を失うべき非行」であるとし、大渕氏に業務停止1ヶ月の懲戒処分を下した。
これに対し橋下氏は、「弁護士としての品位を失うべき非行」の基準があいまいであることや、「3年間の除斥期間が経過しており、懲戒手続きは開始できないのではないか」と法的手続き上の疑義を指摘。弁護士による過去の不祥事案件の処分例と比較し「戒告」が相当であるとした。
大渕氏は今回の案件について会見で事実を認め謝罪しているが、橋下氏は「今回の業務停止1ヶ月の処分を是正する法的手続きを執っていきたいと考えております」と今後の対応について説明した。
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2016/08/04