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【飲酒運転の事故事例】”ほう助”で懲役2年 店主も免許取消に!

 飲酒運転は、交通違反ではなくれっきとした“犯罪”。運転者はもちろん、飲酒の事実を知りながら同乗したり、ドライバーにお酒を提供しても処罰の対象となる。今回は、このようなほう助行為を行って罪に問われたケースを紹介する。

飲酒運転の根絶に向け、ほう助行為は絶対にNG!

飲酒運転の根絶に向け、ほう助行為は絶対にNG!

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■飲酒運転の車に同乗した運送会社スタッフ――危険運転致死傷罪ほう助罪・懲役2年

<事故内容>
 2008年2月17日、埼玉県熊谷市の居酒屋で、運送会社で働く男性(当時32歳)が職場の先輩ら数人と約5時間に渡り飲酒。車を運転して2軒目へ向かったところ、開店前だったためドライブをすることにした。午後7時25分頃、時速100〜120キロでカーブに進入して曲がりきれず、対向車線にはみ出して車2台と衝突。2人が死亡し、4人が重軽傷を負った。

<判決>
 男性に対しては、危険運転致死傷罪で懲役16年の判決。同乗した先輩は、男性からのドライブの提案に頷いたり、「そうしようか」と言ったことなどから、「安易かつ無責任な了解、黙認で犯行を容易にした」として、懲役2年の実刑判決が下された。また、彼らに酒を提供した居酒屋の店主に対しても、懲役2年(執行猶予5年)の有罪判決が下された。

■ドライバーに酒類を提供した店主――運転免許取消(欠格期間3年)

<事故内容>
 2011年12月10日、兵庫県加西市の食堂で飲酒していた男性(当時53歳)が、スナックに移動してさらに飲酒。ジャンパーを忘れて車に戻ったため店主が届けに行くと、運転席で眠っていた。店主は店内に戻り、知人に代行運転を依頼したが、すでに車は発進した後だった。男性はコンビニに立ち寄り、午後11時10分頃に再度発進したが、すぐ居眠り状態に陥って道路左側にはみ出し、皆既月食を見に行っていた12歳(当時)と8歳(同)の兄弟をはね飛ばして死亡させた。

<判決>
 男性には、危険運転致死罪で懲役14年の判決が下された。また、酒を提供した食堂とスナックの店主に対し、「運転すると知りながら男性に酒を飲ませた」として、兵庫県公安委員会が運転免許取消(欠格期間3年)の行政処分を行った。二人の店主は、事故直後の新聞取材に対し、「車で来ているとは知らなかった」「客との信頼関係で成り立っているから、車で来たかとは尋ねられない」と話しているが、酒類を提供する飲食店の責任者としては、規範意識が低いと言わざるを得ない判決となった。

 飲酒運転の根絶には、ドライバーだけでなく周囲の協力が不可欠。取り返しのつかない事態を招く前に、厳しく目を光らせなければならない。

制作協力/
株式会社マイト

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提供元:オリコン顧客満足度ランキング

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