年が明けて仕事も始まり、新年会が続いているドライバーも多いのでは? その際に、絶対にしてはならないのが、飲酒運転。当然ながら罰則も厳しく、アルコールの影響で車両等の正常な運転ができない”酒酔い運転”の場合、【5年以下の懲役または100万円以下の罰金】、呼気中アルコール濃度0.15mg/リットル以上の”酒気帯び運転”では【3年以下の懲役または50万円以下の罰金】となっている。
上述の罰則は、お酒を飲んでいる人に車を貸した場合も同様。そのほか、ドライバーに酒類を提供したり、飲酒運転と知りながらその車両に同乗すると、酒酔い運転で【3年以下の懲役または50万円以下の罰金】、酒気帯び運転では【2年以下の懲役または30万円以下の罰金】となる。
事例としては、【車で来店しているのを知りながら、店内において客に日本酒、ビール等を提供した飲食店経営者が、2年間の運転免許取消し】、【知人が酒を飲んでいることを知りながら、二次会の場所まで送るよう依頼して車の助手席に乗り込み、2年間の運転免許取消し】などがある。
ドライバーは、事故を起こす可能性はもちろん、自身が受ける罰から家族に及ぶ影響までを意識し、事故の根絶に努めよう。
参照/警視庁HP
監修/新橋IT法律事務所 弁護士・谷川徹三氏
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2015/01/16